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交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことの流れ

交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。
その理由としては、示談交渉の際などにトラブルになってしまう可能性や、相手側にも過失がある場合であっても不利な条件を一方的に突きつけられてしまう可能性があるからです

本記事では、交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことについて解説をしていきます。

 

◆交通事故直後にすること
交通事故を起こしてしまった場合には、すぐに近くの道路脇に車を停めて警察に連絡をする必要があります。
警察への連絡は道路交通法72条によって定められており、もしこの義務を怠った場合には、刑事罰が課されることとなります。

また、この際に警察への連絡以外でも、相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・契約している自動車保険会社についてきちんと確認をしておく必要があります。

これらを確認しておく必要がある理由としては、怪我などがない軽微な事故の場合に、相手方が交通事故の現場から無断で立ち去る可能性があるからです。

さらに警察が到着後の捜査協力も重要となります。
警察は事故の状況などを記録するために、実況見分調書と呼ばれるものを作成します。

この実況見分調書は、のちの示談交渉において過失割合を決めるための重要な証拠となります。
被害者に支払う慰謝料や損害賠償の額をしっかりと確定させるために、警察を呼び、なおかつ実況見分調書の作成に協力をしておきましょう。

 

◆被害者が怪我の治療をしている間の対応
やはり何と言っても、被害者の方に謝罪の気持ちを見せるために、お見舞いに行き、しっかりと謝罪をしましょう。
ただし、被害者の方が断っているにもかかわらず、お見舞いに行ってしまうと逆効果となることもあるため、しっかりと確認を取った上で行くようにしましょう。

この際にしっかりと誠実な対応をすることによって、慰謝料の額等を減額してもらえる可能性もあります。

また、示談交渉については自身の任意保険会社に任せるようにしましょう。

基本的に示談交渉の流れとしては、自身の加入している任意保険会社が損害等について独自に算出を行った上で、被害者の方にその額を提示することとなります。

そしてその額に応じるかどうかを被害者の方が決めることとなります。

もしここでその額にどうしても納得することができないとなった場合には、調停や裁判による解決をすることとなります。

 

◆加害者であっても弁護士に依頼をすることができる
加害者であるからといって弁護士を立てることができないということはありません。
特に被害者の方がかなり怒ってしまっており、冷静な話し合いなどができないような場合などには、弁護士に依頼をすることによって、冷静な話し合いをすることができる可能性が高まります。

また、示談交渉の金額に関しても、豊富な法律知識によって適切な金額での交渉を行ってもらえるといった点もメリットの一つです。

また、交通事故の場合には、慰謝料や損害賠償といった民事上の責任だけではなく、刑事罰を受ける可能性もあります。

その際には、刑事上の責任を少しでも軽くするために、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

 

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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