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人身事故

交通事故と聞いて、多くの方がイメージされるのが人身事故ではないでしょうか。
自動運転が話題となっていますが、自動車は私たちの生活を便利で快適なものにしてくれる一方で、少しの間違いで人を傷つけてしまう凶器にもなってしまうのです。
このページでは、人身事故の問題について詳しく解説してまいります。

 

■そもそも人身事故ってどういったものをさすの?
一口に交通事故と言っても、さまざまなケースがあります。
高速道路における追突事故や、住宅街の交差点での事故など、人によっていろいろなイメージがあるでしょう。

一般的に交通事故は、物損事故、人身事故、死亡事故に大きく分けられます。

 

1.物損事故
物損事故とは、人が怪我をせず、なにか物だけが破損した事故をさします。
たとえば、ガードレールや電柱にぶつかってしまった事故や、駐車場で無人の車に当ててしまった事故などが該当します。

 

2.人身事故
人身事故とは、人が怪我を負ってしまった事故をさします。
怪我の度合いには関係なく、かすり傷のような軽いものから、後遺症が残ってしまうような重いものまで、人が負傷してしまった事故は人身事故とよばれます。

 

3.死亡事故
死亡事故とは、被害者が亡くなってしまった事故をさします。
死亡事故の加害者は、そのほかの事故に比べて重い責任が問われます。

 

■人身事故による後遺障害ってなに?
人身事故によっては、被害者に後遺障害が残ってしまう場合があります。
後遺障害とは、一般的に使われる後遺症とは異なり、自賠法施行令に定められた基準を超えるような重度の後遺症をさします。

自賠法施行令に定められた基準は、等級とよばれ、1級から14級まで定められています。
後遺障害は、後遺障害としてその等級が認定されてはじめて後遺障害とされるのです。

 

■人身事故における加害者の責任
人身事故を起こした加害者には、3つの責任が問われます。

 

1つ目が、民事上の責任です。
民事上の責任とは、いわゆる損害賠償のことをさします。

 

2つ目が、行政上の責任です。
行政上の責任とは、免許の停止や取消などの行政処分をさします。

 

3つ目が、刑事上の責任です。
刑事上の責任とは、検察に起訴され裁判所で有罪判決が確定した場合に課される、罰金や禁固刑などの刑罰をさします。

 

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人身事故など交通事故についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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