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慰謝料・損害賠償

交通事故に関して目にすることの多いキーワードが、慰謝料や損害賠償です。
とくに近年では、自転車による交通事故で多額の損害賠償が請求されるケースなどがニュースで多く報道されています。
交通事故と慰謝料・損害賠償は切り離して考えることができないものなのです。
このページでは、交通事故における慰謝料や損害賠償について詳しく解説していきます。

 

■そもそも慰謝料や損害賠償ってどういったもの?
「慰謝料について、実はよく分からない。」
「損害賠償にはどういった種類があるの?」
交通事故に遭われた後、こうしたお悩みを持つ方は、少なくありません。
聞いたことがある、目にしたことがあるキーワードとはいえ、身近な問題となることは多くないのですから、ごく自然なことかと思います。

 

1.慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての賠償金をさします。
すなわち、交通事故で負った心の傷について、それを癒すために支払ってもらうことができるお金のことを、慰謝料というのです。

交通事故で請求できる慰謝料には、入院や通院についての慰謝料のほか、後遺障害を負ってしまったことについての慰謝料、死亡慰謝料などが存在します。

慰謝料は、人身事故死亡事故の場合に請求することができますが、物損事故の場合には請求することができませんので、注意が必要です。

 

2.損害賠償とは
損害賠償とは、被害者が受けた損害について、金銭で賠償してもらうことをさします。
すなわち、交通事故により損傷した自動車の修理や、怪我の治療費、仕事を休まざるを得なかった分の損失である休業損害などが損害賠償にあたります。

損害賠償を大まかに区別すると、まず『財産的損害についての損害賠償』と『精神的損害についての損害賠償』に分けることができます。
『精神的損害についての損害賠償』は、前述した通り慰謝料のことです。
慰謝料は、損害賠償の一部といえるのです。

損害賠償には、加害者を知ったときから3年という時効があります。
3年以内に損害賠償を請求できそうにない場合は、時効を中断する手続きが必要となり、手続きをせずに時効が経過した場合には、損害賠償を請求できなくなる可能性がありますので注意しましょう。

 

■慰謝料の計算基準
慰謝料の計算基準は主に3種類あります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準です。
自賠責保険基準がもっとも基本的な基準で、任意保険基準は自賠責保険基準よりやや手厚い基準となっており、弁護士会の基準がもっとも手厚い基準となっています。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
交通事故における慰謝料や損害賠償請求についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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