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死亡事故

「夫が通勤中に交通事故に遭い、亡くなってしまった。加害者に損害賠償を請求することになるだろうが、どう対応すればよいのか分からない。」
「交通事故において死亡事故は対応が特殊だと聞いたことがあるが、どういった点に注意する必要があるのだろうか。」
身内の方が死亡事故に遭われた方の中には、損害賠償問題についてこういったお悩みをお持ちになられていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるいくつものキーワードのなかから、死亡事故についてスポットライトをあてて、くわしく説明します。

 

■死亡事故の特徴
死亡事故とは、交通事故のなかでも、被害者の方が亡くなられてしまった重大な事故のことをさしています。
死亡事故は、通常の人身事故とは大きく異なる点がいくつもあります。
ここでは、そういった死亡事故の特徴をまとめていきます。

 

1.損害賠償請求を行う権利のある人
通常の人身事故の場合には、当事者である被害者本人が損害賠償を行う権利を持ちます。
実際に損害賠償請求を行うのが弁護士であったとしても、弁護士を代理人として請求する権利をもっているのが被害者本人なのです。
一方で、死亡事故の場合には被害者の方が亡くなられています。
そこで、被害者のご遺族の方が損害賠償請求を行う権利を持ちます。

 

2.死亡慰謝料
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
より平易な言葉にすると、慰謝料は交通事故により傷つけられた心を癒やすために支払ってもらえるお金のことをさします。
死亡事故では、亡くなられた被害者の方に対しての慰謝料と、ご遺族の方に対しての慰謝料を合わせて請求することが認められています。
通常の人身事故では、被害者の方に対してのみの慰謝料しか認められていません。

 

3.葬儀費などの損害賠償請求が可能
死亡事故では、葬儀に要した費用を300万円程度まで損害賠償請求することが可能です。
香典返しの費用を請求することは認められていませんが、こうした死亡事故特有の費用が請求できることは重要なポイントです。

 

4.被害者の方の逸失利益を請求できる
逸失利益とは、本来であれば将来的に得られていたであろう収入など利益のことをさします。
死亡事故においては、被害者の方が交通事故が原因で死亡しなければ、将来的に得ることができていたと考えられる収入が逸失利益です。
死亡事故では、この被害者の方の逸失利益を請求できるのです。

 

上記のように、死亡事故は人身事故と大きく異なり、損害賠償の項目が多岐に渡り、かつ金額も高額になります。
一般の方が死亡事故の損害賠償請求をご自身で行うことは、心身ともに大きな負担です。
弁護士は、法令と交渉についてのプロフェッショナルとして、死亡事故のご遺族の方をサポートしております。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。「後遺障害12級に認定されるまでの流れを知りたい。」といった、交通事故についてのお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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