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年収400万~600万の場合の養育費の相場はいくら?

◆養育費とは
養育費は子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な費用であり、その内訳は「衣食住にかかる費用」「教育費」「医療費」などが含まれます。
離婚をして親権を失った場合であっても、親権を持つ一方の親に対して養育費を支払う義務が発生します。では養育費の相場はどれくらいなのでしょうか。

 

養育費は支払う側の年収と子どもの数、年齢によって変わってきます。

 

一般的に子どもは年齢を経るごとに教育費等の費用がかかるため、それに伴って養育費も高くなっていきます。

 

◆養育費の平均額
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費の平均月額は母子世帯が43,707円、父子世帯が32,550円となっています。
上記のように父子世帯にも養育費の平均値が算出されているということは、女性が親権を失う場合であっても養育費の支払いは発生するということです。たまに女性であれば支払わなくて良いと勘違いしている方がいらっしゃるのでご注意ください。

 

次に子どもの数別での1ヶ月あたりの平均養育費です。
子どもが1人の場合→母子世帯38,207円、父子世帯29,375円
子どもが2人の場合→母子世帯48,090円、父子世帯32,222円
子どもが3人の場合→母子世帯57,739円、父子世帯42,000円
子どもが4人の場合→母子世帯68,000円、父子世帯サンプルなし

 

◆養育費の算出方法
上記で示した通り子どもの年齢によって支払う養育費の金額は違います。
例えば妻の年収が200万円、夫の年収が600万円の世帯で計算すると以下のようになります。
0~14歳の子どもは1人あたり4〜6万円、15〜19歳の子どもは6〜8万円となっています。

 

これらは「養育費算定表」というものを使用して算出されています。
養育費算定表の評価基準としては以下のようなものがあります。
・養育費支払い義務者の年収(高ければ養育費が多くなる)
・親権者の年収 (低ければ養育費が多くなる)
・当事者が自営業か給与所得者か(支払い義務者が給与所得者であれば養育費が多くなる)
・子どもの年齢・数(年齢が高い、数が多いほど養育費が多くなる)

 

養育費算定表は裁判所のホームページに公開されているため、ぜひご参照ください。

 

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

◆年収400〜600万円の養育費は
ここでは年収400〜600万円の支払い義務者の養育費を様々なケースに分けて解説をしたいと思います。

 

・子どもが1人の場合
子どもが1人かつ0〜14歳の場合の養育費は以下のとおりです。
400万円台が4〜6万円、500〜600万円台が6〜8万円、600万円台後半になると、8〜10万円となっています。
子どもが15〜19歳の場合も上記と同様です。

 

・子どもが2人の場合
第1子及び第2子が0〜14歳の場合、400万円台が8〜10万円、500〜600万円台が10〜12万円、600万円台後半が12〜14万円となっています。

 

第1子が15歳以上、第2子が14歳以下の場合は、400万円台が8〜10万円、500万円台が10〜12万円、600万円台が12〜14万円となっています。

 

第1子及び第2子が15歳以上の場合、400万円台が12〜14万円、500万円台が14〜16万円、600万円台が16〜18万円となっています。

 

当ホームページでのご紹介はここまでにとどめたいと思います。
そのほかのケースを知りたい方は先ほどご紹介した、裁判所のリンクより算定表を実際にご確認いただけると幸いです。

 

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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