自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは? / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 債務整理 > 自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは?

自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは?

借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多いと思います。

以下では、自己破産と保証人・連帯保証人との関係や、影響など詳しく解説していきます。

 

 

自己破産しても、保証人・連帯保証人には借金の返済義務が残る

 

借金をした人、すなわち債務者が自己破産した場合、債務者の返済義務が免責されます。

しかし、自己破産の免責によって債務が帳消しになるのは、破産した本人だけであり、保証人・連帯保証人の返済義務には影響しません。

これは、保証人・連帯保証人が債務者の配偶者や家族であっても変わりません。

 

したがって、債務者が自己破産をすると、債務者が住宅ローン等を返済中であった場合であれば、保証人・連帯保証人は一括請求されてしまうことがあります。

車のローンや奨学金の返済中であった場合も、条件は限定されますが、一括請求される可能性があります。

 

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法とは

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決したい場合には、債務整理の中の「任意整理」という方法を採ることが考えられます。

 

任意整理とは、お金を貸した人、すなわち債権者と直接交渉し、利息分の返済免除や数年単位での分割返済を目指す方法です。

 

自己破産は、保証人・連帯保証人に迷惑がかかる上に、持ち家などの財産の処分もしなければならないため、もう借金を返済することが不可能な時の最終手段という位置付けと考えるべきでしょう。

 

 

自己破産手続きの際に保証人・連帯保証人の存在を隠した場合はどうなるか

 

破産法上、保証人・連帯保証人の存在を隠すことは禁止されており、最悪の場合、破産法の「詐欺破産罪」に問われる可能性があります。

また、実際にも、破産手続きの際には、裁判所が借金について詳しく調査するため、保証人や保証人付きの借金を隠し通すことはほぼ不可能です。

 

上記の通り、罪に問われる可能性があるほか、免責が許可された後に保証人等の存在が発覚した場合、免責が取り消されることとなります。

 

したがって、保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、その存在を隠すことは絶対に避けるべきです。

 

 

債務整理は弁護士法人四ツ橋総合法律事務所にご相談ください

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。

借金でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

実績豊富なプロフェッショナルが、皆さまのお悩みを解決いたします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 人身事故

    交通事故と聞いて、多くの方がイメージされるのが人身事故ではないでしょうか。自動運転が話題となっていますが、自動車は私たち...

  • 過払い金の消滅時効はいつ...

    ◆消滅時効とは消滅時効とは、一定期間権利が行使されない状態が継続したときに、その権利の消滅を認める制度です。一定の期間と...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。その話し合いのことを遺産分...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

  • 後遺障害

    「人身事故に遭い、入院しているが、後遺症が残る可能性があると医師に告げられた。後遺症についての損害賠償は行ってもらえるの...

  • 相続人の調査方法

    相続は、被相続人の死亡により発生します。相続が発生すると、被相続人の生前有していた財産は全相続人の共有に属することとなる...

  • 自己破産によるスマホ(携...

    自己破産すると借金返済の義務がなくなるかわりに、一定価値のある財産を手放す必要があります。また、クレジットカードは強制解...

  • 相続放棄

    被相続人が亡くなり、相続の為に財産の調査をしている途中、被相続人の生前の多額の借金を発見した場合どうするべきでしょう。&...

  • 任意整理

    任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものをいいます。任意整理は、民事...

  • 子供の養育費

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。とくに、子どもの養育費については大き...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ