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自己破産をすると家族にどんな影響があるか

借金が増加し、または収入などが不足するなどして、借金につき支払不能状態(返済見込みがない状態)に陥ったときには、債務整理を利用することで返済義務を免れたり、返済額を減額することができます。
自己破産とは、この債務整理の手段の一つを指します。

 

自己破産は、裁判所に破産申立てを行い、債務全額を免除してもらう方法です。債務額に制限がなく、無収入の方でも利用できます。


そして自己破産は、債務者本人には裁判所の許可なしに遠方に行けないなどの制約が課されますが、家族に直接的な制約が生じることは、原則としてありません。 
ただし、以下のような場合には、実質的に家族に影響が及ぶ可能性があります。


□本人名義の財産を手放す可能性
破産手続きをすると、一定額以上の債務者名義の財産を換価することになります。
そのため、自宅、土地、自動車、保険、貯金などは、手元には残らない可能性があります。
したがって、引越しやそれに伴う転職・転校、交通手段の変更、ローンの解約といった事情が生じ、間接的に家族へと影響が及ぶことがあります。


自己破産を含む債務整理については不慣れな点が多く、馴染みのない制度に不安を抱えている方も多いと思います。特に自身の自己破産が家族に与える影響について、懸念される方は少なくありません。弁護士にご依頼いただければ、真摯にサポートさせていただきます。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、大阪府堺市を中心に、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市にお住いの皆様から、離婚、交通事故、相続、債務整理にかかるご相談を承っております。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
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