自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響とは?
自己破産すると借金返済の義務がなくなるかわりに、一定価値のある財産を手放す必要があります。
また、クレジットカードは強制解約になって使えなくなり、一定の期間が経過するまでは新規契約もできません。
では、持っているスマホの契約にも影響があるのでしょうか。
今回は自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響について解説します。
自己破産後にスマホは解約される?
スマホ本体(携帯端末)の分割払いが終わっていて、通話料金などの滞納がなければ、契約が解除されることはありません。
自己破産によってスマホが解約されるケース
自己破産によってスマホが利用停止や契約解除になることもあります。
契約解除になるタイミングは自己破産決定後ではなく、弁護士が債務者に「受任通知」を送った時点です。
受任通知は自己破産手続きの初めに行われるので、かなり早い段階で使えなくなる可能性があります。
自己破産によってスマホが解約されるのは、次のようなケースです。
スマホ本体(端末料金)を分割払いが残っている
スマホ本体の分割払いもローンと同じなので、自己破産が認められるとその支払義務はなくなります。
弁護士からの「受任通知」によって、携帯電話会社に自己破産の連絡がいくため、利用停止や契約解除になります。
スマホの利用料金を滞納している
スマホの利用料金を滞納していたら、自己破産により支払義務がなくなりますが、やはり利用停止や契約解除になります。
自己破産後のスマホの再契約は?
スマホの通信料金の滞納情報は、スマホキャリア各社が共有する信用情報に事故情報として記録されます。
事故情報があると新規契約はできませんが、自己破産により免責が認められると、事故情報は削除されるため再契約は可能です。
ただし、端末本体の分割払いについては、信用情報機関が別になるので、5~7年間は事故情報が残り、その間は分割払いでの購入ができません。
スマホ利用料金滞納時の一括返済は危険
スマホが強制解約されないように、自己破産の前や手続き中に端末料金や通信料を返済すると、自己破産が認められなくなる恐れがあります。
自己破産の前や手続き中に、特定の債権者だけに返済することを「偏波弁済(へんぱべんさい)」と言います。
自己破産時、一定の価値のある財産は債権者に平等に配分されることになっているため、偏波弁済をすると平等ではなくなります。
偏波弁済は自己破産が認められない「免責不許可事由」に該当するので注意が必要です。
まとめ
今回は自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響について解説しました。
自己破産をしてもスマホの利用料金に滞納がなければ、そのまま使い続けることが可能です。
滞納があると強制解約になり、再契約も難しくなりますが、それを避けるためにスマホの利用料金だけを支払うと自己破産が認められない恐れがあります。
しかしそれは、滞納料金や状況によるので、弁護士に相談して確認することをお勧めします。