自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響とは? / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 債務整理 > 自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響とは?

自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響とは?

自己破産すると借金返済の義務がなくなるかわりに、一定価値のある財産を手放す必要があります。

また、クレジットカードは強制解約になって使えなくなり、一定の期間が経過するまでは新規契約もできません。

では、持っているスマホの契約にも影響があるのでしょうか。

今回は自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響について解説します。

 

 

自己破産後にスマホは解約される?

 

スマホ本体(携帯端末)の分割払いが終わっていて、通話料金などの滞納がなければ、契約が解除されることはありません。

 

 

自己破産によってスマホが解約されるケース

 

自己破産によってスマホが利用停止や契約解除になることもあります。

契約解除になるタイミングは自己破産決定後ではなく、弁護士が債務者に「受任通知」を送った時点です。

受任通知は自己破産手続きの初めに行われるので、かなり早い段階で使えなくなる可能性があります。

自己破産によってスマホが解約されるのは、次のようなケースです。

 

 

スマホ本体(端末料金)を分割払いが残っている

 

スマホ本体の分割払いもローンと同じなので、自己破産が認められるとその支払義務はなくなります。

弁護士からの「受任通知」によって、携帯電話会社に自己破産の連絡がいくため、利用停止や契約解除になります。

 

 

スマホの利用料金を滞納している

 

スマホの利用料金を滞納していたら、自己破産により支払義務がなくなりますが、やはり利用停止や契約解除になります。

 

 

自己破産後のスマホの再契約は?

 

スマホの通信料金の滞納情報は、スマホキャリア各社が共有する信用情報に事故情報として記録されます。

事故情報があると新規契約はできませんが、自己破産により免責が認められると、事故情報は削除されるため再契約は可能です。

ただし、端末本体の分割払いについては、信用情報機関が別になるので、57年間は事故情報が残り、その間は分割払いでの購入ができません。

 

 

スマホ利用料金滞納時の一括返済は危険

 

スマホが強制解約されないように、自己破産の前や手続き中に端末料金や通信料を返済すると、自己破産が認められなくなる恐れがあります。

自己破産の前や手続き中に、特定の債権者だけに返済することを「偏波弁済(へんぱべんさい)」と言います。

自己破産時、一定の価値のある財産は債権者に平等に配分されることになっているため、偏波弁済をすると平等ではなくなります。

偏波弁済は自己破産が認められない「免責不許可事由」に該当するので注意が必要です。

 

 

まとめ

 

今回は自己破産によるスマホ(携帯)の契約への影響について解説しました。

自己破産をしてもスマホの利用料金に滞納がなければ、そのまま使い続けることが可能です。

滞納があると強制解約になり、再契約も難しくなりますが、それを避けるためにスマホの利用料金だけを支払うと自己破産が認められない恐れがあります。

しかしそれは、滞納料金や状況によるので、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 公正証書遺言でもめること...

    公証人の作成する公正証書遺言は、他の形式の遺言書に比べてトラブルになるケースは一般的に少ないといえます。もっとも、公正証...

  • 死亡事故

    「夫が通勤中に交通事故に遭い、亡くなってしまった。加害者に損害賠償を請求することになるだろうが、どう対応すればよいのか分...

  • 羽曳野市の自己破産に強い...

    羽曳野市の自己破産に強い弁護士をお探しの方は、是非当事務所までご依頼下さい。 破産は、弁護士に依頼していなくて...

  • 子供の養育費

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。とくに、子どもの養育費については大き...

  • 人身事故

    交通事故と聞いて、多くの方がイメージされるのが人身事故ではないでしょうか。自動運転が話題となっていますが、自動車は私たち...

  • 遺産分割協議書の作成を弁...

    遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。 ①トラブルを防止できる。遺産分割とは、相...

  • 財産分与

    離婚は、夫婦二人が再びそれぞれの人生を歩んでいく決断をすることです。それぞれ独立した生活を営んでいくこととなるのですから...

  • 逸失利益とは?もらえない...

    逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう収入のことを指し、前記の収入は交通事故の加害者に請求をすること...

  • 遺言書

    亡くなる前にもできる相続の準備として遺言があります。遺言を残しておくことで、遺族のあいだで起こる紛争を事前に防止しておく...

  • 成年後見

    成年被後見人は遺言を作成することが出来るのでしょうか。 まず、成年後見人が代わりに遺言を作成することはできませ...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ