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相続の対象になる財産・ならない財産

相続では、被相続人が所有していた権利や義務のほとんどが相続人に承継されます。

しかし、財産と一口に言ってもその種類は多岐にわたります。

ここでは、具体的にどのような財産が相続の対象となるのか、ならないのかを考えていきます。

 

 

相続の対象となる財産

 

相続の対象となる財産には、経済的な価値を持つプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産を承継するかどうか(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)を決めるにあたっては、プラスの財産とマイナスの財産の両方を把握することが重要です。

 

 

プラスの財産

 

プラスの財産とは、被相続人が生前に保有していた経済的価値のある財産全般をいいます。

代表的なものとして、以下のようなものがあります。

 

  • 不動産(土地、一戸建て・マンションなどの建物)
  • 預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 動産(自動車、貴金属など)

 

 

マイナスの財産

 

マイナスの財産の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 金融機関からの借入れ
  • クレジットカードの未払い金
  • 未払いの税金、未払い家賃
  • 損害賠償債務
  • 被相続人が、他人の財産の保証人となっていた場合などの保証債務

 

 

相続財産の対象とならないもの

 

法律上相続の対象外とされる権利や財産などは相続財産の対象とはなりません。

具体的には以下の2つがあります。

 

 

被相続人の一身専属権

 

相続の対象とならないものとして、「一身専属権」が挙げられます。

一身専属権とは、そのひとだけに認められた個人的な権利や義務のことをいいます。

被相続人の死亡によって消滅し、相続人に引き継がれることはありません。

一身専属権の具体的な例としては扶養請求権、生活保護の受給権などです。

 

 

祭祀財産や位牌・仏壇

 

仏壇、位牌、墓地など、先祖を祀るための道具や記録は「祭祀財産」と呼ばれ、財産的価値を持つこともありますが、法律上、一般的な相続財産とは区別されます(民法第897条)。

基本的に相続人の中から「祭祀承継者」が単独で引き継ぐことになります。

承継者は、被相続人の指定や慣習、あるいは家庭裁判所の判断によって決まります。

 

 

まとめ

 

相続財産の正確な調査は、相続人にとって、遺産を承継するかどうか(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)を決める上で重要な情報となります。

相続財産の調査は状況によって非常に複雑になることもあります。

相続財産の調査を含め、相続手続きでお困りの場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

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代表弁護士紹介

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井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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