遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。
①トラブルを防止できる。
遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に、どの遺産を誰に分配するのかを決定する手続きのことをいいます。
遺産分割は、裁判所がなくても相続人の合意のみによって行うことができますが、逆に当事者だけでできてしまうことによって、客観的な第三者からアドバイスを受けないまま進行してしまい、後からトラブルになるようなケースも多々あります。
遺産分割協議においては、全員の合意が必要です。
遺産分割が調ったと思っても、後で「勘違いがあって実は合意していなかった」などと言われると、遺産分割が無効となるなど、大きなトラブルにもなりかねません。
専門家である弁護士が間に入って、適正な遺産分割協議を行ってその結果遺産分割協議書作成することによって、遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐことが可能です。
②実態に即した、公平な遺産分割の実現
当事者のみで行う遺産分割では、財産を均等に分割しようとした結果、いびつな分割方法になってしまうことも少なくなりません。
例えば、長女が預金口座をひきつぎ、長男が相続人のどちらの手にも余る実家などの不動産のみを相続するケースなどもあります。
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。
つまり、遺産分割は実際の状況に合わせて適切に行うことが法律上も求められています。
遺産の分割の方法には様々な方法があり、状況に合わせて選択する必要があります。
専門家である弁護士を間に挟むことによって、ご遺族の皆様の実態に合わせた、適切で公平な遺産分割を行うことが可能です。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「遺産分割協議書の必要書類や提出先がわからない」「遺産分割後に隠し子がいることが分かったが、改めて遺産分割協議書を作成することが必要か」などといった様々なお悩みに対応しておりますので、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。