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特別寄与とは?請求方法や寄与分との違いを解説

相続権を持たない方でも、生前被相続人の家業を手伝うなどした場合、特別寄与料が認められることがあります。

今回は、特別寄与とは何か請求方法や寄与分との違いについて解説します。

 

 

特別寄与分とは?

 

特別寄与分とは、被相続人の親族のうち、相続人ではない人が、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした場合に、その貢献に見合った額の金銭を相続人に対して請求できる権利です。

たとえば、長期間にわたり、被相続人の療養看護を献身的に行った息子の配偶者(嫁)など、法律上の相続人ではない親族の貢献を金銭で清算し、相続人相互間の公平を図ることを目的としています。

 

 

特別寄与分を請求する方法

 

特別寄与分を請求する権利は、被相続人の死亡によって発生しますが、実際に金銭を受け取るためには、相続人に対して法的な手続きを行う必要があります。

この請求権には時効が定められており、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始の時から1年以内に権利を行使しなければ消滅するため、迅速な対応が求められます。

 

 

相続人に請求の意思表示を行う

 

まず、特別寄与者は、時効期間内に相続人に対して請求の意思表示を行う必要があります。

意思表示は、内容証明郵便などの書面で行った方が良いでしょう。

特別寄与分の請求を行う際には、請求の根拠となる特別寄与の内容と期間、請求したい具体的な金額を明確に記載してください。

 

 

相続人と話し合う

 

請求の意思表示を行った後、特別寄与者と相続人の間で、請求額や支払い方法について話し合いを行います。

話し合いで合意が得られない場合や、相続人側が請求を拒否する場合は、家庭裁判所での手続きに進むことになります。

話し合いが難しい場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して特別寄与分の処分の調停などを申し立てて、裁判所の手続きを通じて金額を決定してもらうことになります。

 

 

寄与分と特別寄与分の違い

 

寄与分と特別寄与分は、どちらも被相続人の財産への貢献を評価する制度ですが、権利を行使できる人の範囲に大きな違いがあります。

特別寄与分は相続人以外の親族が貢献した場合に認められるものであり、請求できる人の範囲が広い点です。

具体的には、被相続人の配偶者の親族などが特別寄与分を請求できます。

 

 

まとめ

 

今回は、特別寄与分の請求方法や寄与分との違いなどを解説しました。

特別寄与分の請求期間は非常に短いです。

そのため、請求を検討している方は弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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