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個人再生をしても車を残したい方へ~残せるケースや注意点など~

個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除される手続きをいいます。

やむを得ず個人再生を行うことになった場合、生活に必要な車は手元に残しておきたいと考える方は少なくありません。

ここでは、個人再生をしても車を残せるのか、残せるケースや注意点等について解説していきます。

 

 

個人再生をしても車を残す方法はある?

 

個人再生をはじめとする債務整理手続きの際は、信用情報に事故情報が記載される(いわゆるブラックリストに掲載される)、家財が没収されるといった、債務整理に伴うデメリットが存在することが少なくありません。

そして、個人再生手続きについては、前述のように車をはじめとする家財が没収されるとお考えの方も少なくないかと存じます。

 

しかしながら、個人再生手続きにおいてはすべての場合で車を手放さなくてはならないわけではありません。

具体的には、①自動車ローンを組まずに一括購入している自動車、②自動車ローンを組んだがすでに完済している自動車、については個人再生に伴ってこれを手放す必要がありません。

また、③自動車ローンを完済していないもののローンに「所有権留保」がない場合についても、自動車は手元に残ります。

「所有権留保」とは、自動車が、自動車ローンのいわゆる担保となっているため、所有権がローン会社にある状態をいいます。

そのため、「所有権留保」がある中で個人再生をすれば、ローン会社が所有権によって自動車を引き上げるため、自動車は手放さなくてはならず、「所有権留保」がなければ自動車を手放さずに済むのです。

 

 

所有権留保は多くの自動車ローンに付加されている為注意が必要

 

もっとも、この「所有権留保」については一つ注意点が存在します。

それは、「所有権留保」は多くの自動車ローンに付加されているということです。

そのため、こうした「所有権留保」がある場合においては、家族など代わりに自動車ローンを一括返済してもらったり、または個人再生以外にも任意整理など別の債務整理の手段を検討することにより、自動車を手放さなくてはならない状況を回避しなくてはなりません。

個人再生についてお悩みの方は、弁護士をはじめとする専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。

 

 

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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