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過失割合

過失割合という言葉を初めて目にしたという方も多いのではないでしょうか。
交通事故の損害賠償問題について調べることでしか目にするような機会がない過失割合ですが、損害賠償とどのように関係があるのでしょうか。
このページでは、交通事故における過失割合について、詳しく解説してまいります。

 

■そもそも過失割合ってどういうもの?
「過失割合によって損害賠償額が変わると言われたけれど、過失割合ってなに?」
日常生活では過失割合という言葉を目にすることがないのですから、このような疑問を抱かれるのは当然のことでしょう。

過失割合とは、文字通り、過失を割合にして表したものをさします。
交通事故の過失割合の例としては、7:3などで表されることが多いです。

 

■過失割合は誰がどのようにして決めているの?
「保険会社から過失割合について連絡があったけれど、一体誰が決めたのだろう。」
自分に大きな過失があったとは思えないにも関わらず、過失割合で自分の過失が大きくなっていると、不満や疑念を持たれる方もいらっしゃるはずです。

過失割合を決めているのは、実は多くの場合保険会社の担当者なのです。
これは、任意保険の示談代行サービスが普及したことも背景にあります。

警察が過失割合について決めていると思われていた方も多いかと思いますが、過失割合は損害賠償に関わること、すなわち民事上の問題ですので、民事不介入の原則から、警察が過失割合を判断することはありません。
警察は、過失割合を検討する際の証拠となるような、事故の状況を記載した実況見分調書を作成するまでに留まります。

一方的に通知された過失割合に不満や疑問がある場合には、しっかりと主張することが大切です。

 

■過失相殺ってどういうもの?
過失相殺とは、過失割合に基づいて損害賠償額を相殺することをさします。
過失相殺をしないケースは、追突事故など10:0の過失割合などです。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「物損事故の過失割合ってどうなるの?」「後遺障害の診断書ってどのように書いてもらえばいいの?」などといった交通事故の過失割合や後遺障害についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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